高齢者の医療保険
医療保険制度を将来にわたって持続的かつ安定的に運営するため、平成18年10月に引き続き、平成19年4月から医療制度の改正が行われました。今回の主な改正点は、70歳未満の人の入院に係る高額療養費制度の見直しによる窓口負担の軽減や総報酬制に対応した出産手当金、傷病手当金の引き上げ、また、標準報酬月額上下限と標準賞与額上限の見直しや退職後の給付の廃止などが主な改正点です。さらに、平成20年4月には新たな高齢者医療制度の創設や特定健診、特定保健指導の健保組合などの保険者への義務化などが予定されています。
医療保険制度の改正については、具体的に主な改正点についていくつか見てみると、注目すべきは70歳未満の人に対する高額療養費制度の見直しです。医療保険制度の改革というと、少子高齢化を背景に益々負担額が増えるというマイナスイメージばかりが伴いますが、この改正によって、70歳未満の人の入院に係る高額療養費が現物給付化され、窓口での支払いが軽減されることになります。従来は、医療費の3割を一旦窓口で支払い、自己負担限度額を超えた分を健保組合に請求して支払いを受けていましたが、平成19年4月からは、健保組合が発行する「限度額適用認定証」を提示すれば、一度に多額の現金を用意する必要がなくなり、窓口負担が自己負担限度額までで済むことになります。
医療保険は入ってはいけない!の著者の内藤氏は、「医療保険によっては、入院しても「給付金」がもらえない場合もある。イザという時に使えず、保険料の支払いに家計が圧迫されるようでは本末転倒だし、お金のムダでしょう。」と言っています。女性医療保険と終身保険のおすすめ情報はこのサイトでもご紹介していますが、確かに、最近の民間の生命保険会社や損害保険会社においては、保険金不払いという不祥事が続いていることは事実です。そして、この保険金不払い問題をめぐって金融庁は、各生損保各社に対して、個人向け保険商品全般について勧誘や支払体制について十分整備がなされているか、確認して回答するように要請するなどの深刻かつ大きな問題に発展しています。しかも、不払いが発覚しているのが医療保険の大手であることからしても、民間の生命保険会社はあまり信用がおけないと考えるのも判る様な気がします。
個人で保険に加入する場合、何をどこまでカバーしてもらいたいのか、きちんと将来的なリスクを踏まえた上でプランを練る必要があります。また、日本に住民票がない場合などでアメリカで診療を受ける場合に注意しなければならない点は、専門医にかかることができない場合があることです。女性医療保険と終身保険のおすすめ情報はこのサイトでもご紹介していますが、日本では、鼻の病気でしたら耳鼻科、目が痛いなら眼科といったように、ただ保険証を持って直接病院や診療所に行けばいいわけですが、アメリカではそう簡単には事が運びません。それは、保険会社で指定した医者にしかかかれない保険があるからなんです。まずかかりつけの医者のところへ行って紹介状を書いてもらい、その紹介状を持参して専門医に行くといった面倒な手続きを踏まなければならないのです。この場合であっても、かかれる専門医は限られていて、どうしてもかかりたい医者がいる場合には、やはり自己負担が原則ということになります。
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