アフラックの医療保険の比較
医療保険制度を将来にわたって持続的かつ安定的に運営するため、平成18年10月に引き続き、平成19年4月から医療制度の改正が行われました。今回の主な改正点は、70歳未満の人の入院に係る高額療養費制度の見直しによる窓口負担の軽減や総報酬制に対応した出産手当金、傷病手当金の引き上げ、また、標準報酬月額上下限と標準賞与額上限の見直しや退職後の給付の廃止などが主な改正点です。さらに、平成20年4月には新たな高齢者医療制度の創設や特定健診、特定保健指導の健保組合などの保険者への義務化などが予定されています。
医療保険制度の改正については、具体的に主な改正点についていくつか見てみると、注目すべきは70歳未満の人に対する高額療養費制度の見直しです。医療保険制度の改革というと、少子高齢化を背景に益々負担額が増えるというマイナスイメージばかりが伴いますが、この改正によって、70歳未満の人の入院に係る高額療養費が現物給付化され、窓口での支払いが軽減されることになります。従来は、医療費の3割を一旦窓口で支払い、自己負担限度額を超えた分を健保組合に請求して支払いを受けていましたが、平成19年4月からは、健保組合が発行する「限度額適用認定証」を提示すれば、一度に多額の現金を用意する必要がなくなり、窓口負担が自己負担限度額までで済むことになります。
海外療養費というのは、企業に勤めている人が加入する政府管掌健康保険・組合健康保険などには1981年から適用されていますが、一方で、国民健康保険に導入されたのは、2001年1月1日からと比較的最近のことなんです。2001年に健康保険法が改正になって、国民健康保険加入者が海外で治療を受けた場合も、日本国内で医療機関にかかった場合と同じく、3割の自己負担分を支払うだけで治療が受けられるのです。この制度を利用すれば、たとえ海外旅行保険に入るのを忘れたとしても、万が一海外で病気になったりけがをしたりした時の費用負担が軽減されます。 ちなみに、女性医療保険と終身保険のおすすめ情報はこのサイトでもご紹介していますが、2001年以前は、自営業者やフリーターなど国民健保加入者は海外での医療費は全額自己負担するか、海外旅行保険に入っておくなどの万が一に備えるしかありませんでした。 しかし、この制度があるおかげで、日本国民であり、かつ国民健保に加入していれば医療費の負担がかなり安くて済むようになったのです。
海外療養費制度によって、真の意味で国民皆保険が実現したといえるでしょう。 ただし、この海外療養費制度があったからといって海外旅行保険がいらなくなるわけではありません。国民健保には死亡時の保険金というものはありませんし、物損や盗難などの病気やけが以外の損害を補償してくれるのは相変わらず海外旅行保険だけなのです。また、海外療養費というのはあくまで日本国の保険ですから、支給が受けられるのは帰国してからとなります。よって、海外の現地では一時的ですが、治療に要した全額の費用を一旦負担しなければならないことに注意が必要ですね。
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